夕輝と、とある作業を免許制にして国から補助金を投じる提案
2007年1月12日 日常+α子育てを免許制にしよう。
免許が発行されるのは、
既婚の夫婦、もしくは半年以内に結婚する予定のある男女。
試験は筆記と面接で行われる。
また、自動車免許と同様程度の講習が行われる。
(講習の受講に関しては任意)
免許を持っている夫婦間に生まれた子供には
国から出産費、及び養育費等の補助金が支給される。
補助金は、主に消費税から支出される(消費税増税後内2%)。
また、講習受講料や後述する罰則規定による罰金からも
一部支出される。
免許を持っていない男女は原則的に
子供を設けることはできない。
やむを得ず妊娠してしまった場合に限り
出産が認められる。
(このとき、両親が避妊に積極的でなければ罰金)
出産後半年以内免許を取得できなければ
親権が両親から国に一時的に移される。
(それ以降に免許を取得した場合返却される)
免許を取得していない婚姻前の男女が妊娠した場合、
理由の如何を問わず罰則規定が適用される。
ただし、出産後半年以内に免許を取得した場合に限り
罰金は免除され、免許による恩恵を得ることが出来る。
また、中絶は原則的に罰則が付随し、罰金が科せられる。
補助金の内訳は、
養育費として学費は、公立私立を問わず全額支給される(ただし上限あり)。
出産費用は、入院費用等を含めて
上限ありで半額程度支給される。
(二人目以降は全額)
養育費が負担するのは義務教育までとするが、
大学までの学費に関しては無利子で貸し付けを受けることができる。
(二人目以降は大学の学費に関しても一部支給を受ける)
免許は犯罪行為や子供に対する虐待等で剥奪される。
また、子供の行動が管理できていないと判断された場合も
教育委員会内特設の諮問機関の権限で剥奪されうる。
事故死などのやむをえぬ事情を除いて
片親では免許を受けることは出来ない。
認められた場合に限り
片親用の特別な免許を取得することができる。
免許を受けた夫婦が離婚した場合
原作的に免許は剥奪される。
その場合、子供の親権は一時的に国に移される。
子供の親権はいずれかの親が
片親用の特殊免許を取得した場合に返却される。
免許は更新を必要とし、
更新の際には簡単な面接を受ける。
その際、子供が居る場合は
子供が7歳以上であれば同席する。
免許を持つ家庭は
子供が居る場合に限り
所得税等の税金が一部減額される。
減額率は子供の数によって変わる。
もう飽きた。もちろんネタだから。
でも、自動車を運転するのに免許が必要なのに
子供を育てるのに免許が必要ないのは可笑しい気がしない?
とうぜん筆記試験には一般常識も含むなのなんだぜ?
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